改正雇用対策法 2 の続き
昨日に引き続き、改正雇用対策法で、例外的に年齢制限が認められるケースを説明します。短く書くと、語弊があるので長ったらしい表記ですが、面倒くさい方は、太字と赤字の所だけ読んでください。
⑥芸術・芸能の分野における表現の真実性等の要請から、特定の年齢層の労働者を対象として募集及び採用を行う場合
芸術作品のモデルや、演劇等の役者の募集・採用において、表現の真実性のために、特定の年齢層の労働者を募集・採用をすることについて、例外的に年齢制限が認められる場合に当たることとする。
例:
●演劇の子役(○○歳の役)として○○歳程度の者を募集・採用する場合
⑦労働災害の発生状況等から、労働災害の防止や安全性の確保について特に考慮する必要があるとされる業務について、特定の年齢層の労働者を対象として募集及び採用を行う場合
労働災害を防止し、本人や関係者の安全性を確保するために、その事業上の特定の業務について明らかに一定の年齢層の災害発生率が高い場合などに、これらの年齢層以外の労働者を募集することについて、例外的に年齢制限が認められる場合に当たることとする。
例:
●統計や事業所での経験上高年齢者の事故の確率が高いなどの危険性が認められる業務を行う者として、一定の年齢の労働者を募集・採用する場合
ただし、例えば、
×事務所における一般事務、経理事務、小売商店における接客、販売など労働災害の危険性が低い業務について年齢制限を設けることは、この「⑦」に該当しません。
⑧体力、視力等加齢に伴いその機能が低下するものに関して、採用後の勤務期間等の関係からその機能が一定水準以上であることが業務の円滑な遂行に不可欠であるとされる当該業務について、特定の年齢以下の労働者について募集及び採用を行う場合
体力、視力等、一般的に加齢に伴ってその機能が低下するものについて、業務上これらの機能の水準を維持することが不可欠であるような場合には、加齢に伴い業務を遂行できなくなることを避けるため、特定の年齢以下の労働者を募集・採用することについて、例外的に年齢制限が認められる場合に当たることする。
例:
●業務内容が短時間に大量の製品を検査し微細な欠陥を発見する業務であるため、視力の衰えが業務の遂行を著
しく困難とすることから特定の年齢以下の者を募集・採用する場合
●深夜作業で立ち仕事が多く、重い荷物を運ぶといった業務内容であり、体力の衰えが当該業務の遂行に決定的な影響を与えることから、特定の年齢制限を設ける場合
ただし、例えば、
×業務の内容が、眼鏡などを利用し、一定の水準の矯正視力を確保すれば十分業務が遂行可能であるといったような場合は、この「⑧」に該当しません。
⑨行政機関による指導、勧奨等に応じる等行政機関の施策を踏まえて中高年齢者に限定して募集及び採用を行う場合
労働市場の状況等にかんがみ、政府では求人者に対する指導や助成金の支給等により中高年齢労働者の再就職を促進しています。これらの施策に応じて中高年齢者を募集することについて、例外的に年齢制限が認められる場合に当たることとする。
例:
●中高年齢者の雇用促進を目的とする助成金の対象となる年齢層の労働者を募集・採用する場合
⑩労働基準法等の法令の規定により、特定の年齢層の労働者の就業等が禁止又は制限されている業務について、当該禁止又は制限されている年齢層の労働者を除いて募集及び採用を行う場合
各法令において、危険である等の理由により、年齢により就業が禁止・制限されている業務については、その法令の規定が優先されることについて、例外的に年齢制限が認められる場合に当たることとする。
例:
●労働基準法において、使用者は満18 歳に満たない者を危険物の取り扱い等を行う業務に就かせてはならないこととされています。
●警備業法において、18 歳未満の者は警備員となってはならないこととされています。
正直な処、指摘されてから言い訳してごまかそうとする業者が沢山出て来そうな気がする。
でも、これからの高齢化社会で日本の労働者人口が減少していく様を黙ってみているよりはいいのではないだろうか。
どんな法律であれ、守るも破るもその人(業者)次第。
企業がただ若い労働力に飛び付くのもわかるが、その前に自社から若い労働者が何人辞めていったかを考え、辞めない対策を取る事も重要だと解かって欲しい。









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